大判例

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松山地方裁判所 昭和54年(わ)35号 判決

判決主文

被告会社を罰金七〇〇万円に

被告人西澤香壽美を懲役八月に

それぞれ処する。

被告人西澤香壽美に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社西沢材木店は、愛媛県松山市古川町九八八番地一に本店を置き、製材製凾業を営むもの、被告人西澤香壽美は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人西澤香壽美は、右被告会社の取締役として経理面を掌理していた西田敬と共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、架空の材料費を計上し、あるいは期末たな卸金額を圧縮するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ

第一 昭和四九年一二月一日から同五〇年一一月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は、三一、一九九、〇七八円であり、これに対する法人税額は一一、〇一八、八〇〇円であるのに、同五一年一月三〇日、愛媛県松山市本町一丁目三番四号所在の所轄松山税務所において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は〇円であり、これに対する法人税額は〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額一一、〇一八、八〇〇円をほ脱し

第二 同五一年一二月一日から同五二年一一月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は九二、二九七、六九一円であり、これに対する法人税額は三四、六八〇、九〇〇円であるのに、同五三年一月三一日、前記松山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は四九、六七九、四五四円であり、これに対する法人税額は一七、六五七、一〇〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額一七、〇二三、八〇〇円をほ脱し

たものである。

適用した罪条

法人税法七四条一項、一五九条一項、一六四条一項 刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

裁判所書記官 辻田守

(裁判官 田村秀作)

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